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地方自治法改正法案(非常勤職員手当)提出 [秘書便り]

5月28日(火)、民主党・みんなの党・生活の党・共産党・社民党・みどりの風の6党で、地方自治法の一部を改正する法律案(議員立法)を共同提出しました。

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内容は、地方自治体における臨時・非常勤職員に対して、それぞれの自治体の判断により、期末手当(ボーナス)等を支給することが「できる」ようにする内容です。この問題は、2012年8月28日2013年5月16日の参議院総務委員会での質疑でもとり上げてきました。

地方公務員300万人弱の6分の1、約50万人が臨時・非常勤職員と言われています。その中には、常勤職員とほとんど変わらない勤務形態・職務内容で働いている臨時・非常勤職員もいます。行政サービスを提供する主要な担い手になっているにもかかわらず、「官製ワーキングプア」という言葉に表されるように、処遇が極めて悪い状況にありました。

現行の地方自治法は、こうした臨時・非常勤職員に対する手当の支給を一律に禁止をしていますが、地方自治の本旨に基づけば、手当を支給するかどうかは地方が条例をもって決めればよいのです。そういう考えから議員立法を提出することとなりました。与党(自民党・公明党)は、この法案の審議に及び腰のようですが、今国会会期中に実現したいと考えています。

【東京秘書】 


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